最大積載量2トン以上の貨物自動車に
昇降設備が設置義務となります
トラックからの墜落・転落事故の事例
荷台からの
飛び降り・転落事故
あおりに立っての
シート掛け外し中の墜落事故
荷の積み卸し作業時の
フォークリフトによる墜落事故
荷締め作業時の
手が滑った反動による墜落事故
今回の改正で
知っておくべきポイント
- Q
- 対象者、または責任者は?
- A
-
労働安全衛生法の「事業主」とは、原則として労働者を直接雇用する事業者を指しています。荷役作業を行う労働者(ドライバー)を雇用している、陸運事業者がそれに該当します。
しかしながら、転落事故の過半数以上が荷主(荷積先)、配送先(荷卸先)で発生していることもあり、荷主等が管理する施設においては、安全に作業できる設備等を用意するように求められているため、荷主・配送先も対策しておくことが望ましいです。
ドライバーを雇用する、陸運事業者が対象者。
ただし、転落事故の過半数以上が
荷主(荷積先)、配送先(荷卸先)で
発生しているため、
荷主・配送先が管理する
施設では、安全に作業できる設備等を
用意するように求められています。陸運事業者荷主・配送先
ともに対策しておきましょう!
- Q
- 罰則はありますか?
- A
-
令和5 年10 月1 日より改正されるのは、労働安全衛生規則 第151条の67です。この条文は、労働安全衛生法 第21条1項、同法27条に基づいたものです。 労働安全衛生法 第21条を違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
令和5 年10 月1 日より改正されるのは、労働安全衛生規則 第151条の67
です。こちらは労働安全衛生法 第21条1項、同法27条
に基づいています。上記の第21条を違反した場合、
6か月以下の懲役または
50万円以下の罰金が科される
可能性があります。
墜落・転落防止対策として各種昇降設備は
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